長期優良住宅制度とは[2] マンション編
6月4日施行の「長期優良住宅法(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)」について、今回はマンションの採択基準をご紹介します。やはり高い水準が要求されています。
- 劣化対策
構造躯体について、通常想定される維持管理条件下で少なくとも100年程度の耐用年数を持つものとすること。鉄筋コンクリート造は、水・セメント比や鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚、鉄骨造は鉄骨の防錆措置についても配慮すること。
- 耐震性
建築基準法レベルの1.25倍の耐震性(学校や避難所などの公共建築物に適用される強さ)、または住宅品確法に定める免震建築物とすること。
- 維持管理・更新の容易性
ガス管を除く配管の維持管理が容易に行えること。
- 可変性
居住者のライフスタイルの変化などに応じた間取り変更が可能なこと。特にマンションでは、配管、配線のために必要な躯体天井高2.65m以上が確保されていること。
- バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下の幅、共用階段の幅・勾配、エレベーターの開口幅などに必要なスペースが確保されていること。
- 省エネルギー性
次世代省エネルギー基準を満たしていること。
- 居住環境
良好な景観の形成や居住環境の維持、向上に配慮されていること。
- 住戸面積
原則として居住面積が55m2以上あること(実情に応じて増減あり)。
- 維持保全計画
構造躯体、屋根、壁、給排水設備について、定期的な点検・補修計画が策定されていること。また、少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
なお、国交省では、これらの基準に基づく先導的モデル事業(マンション・戸建住宅)を認定。関西圏でも分譲が始まると見られ、その内容が注目されます。
2009年07月31日