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2011年の住宅税制

 昨年末、2011年度の税制改正大綱が発表されました。その中には、マイホーム関係の項目も当然、含まれています。この機会に、主要なポイントを押さえておきましょう。

 まず、両親や祖父母からの住宅資金贈与については、「生前贈与の非課税枠」1000万円が引き続き認められます(2010年は1500万円)。また、最大2500万円までが非課税(正確には「課税繰り延べ」)となる「相続時精算課税制度の住宅取得資金特例」も、一部改正の上、存続の予定です。その結果、非課税枠の合計は3500万円となる見込みです。

 なお、「相続時精算課税制度の住宅取得資金特例」については、子だけでなく孫への贈与も対象に加えられる見込み。また、親や祖父母の年齢を60歳に引き下げるなど、適用範囲が広げられます。

 一方、「住宅ローン控除」については、減額が予定されています。今年中に居住を開始した人の場合、4000万円までの住宅ローン年末借入残高(残っているローンの元本額)について、10年間毎年1%ずつ(一般住宅の場合)控除され、年額最大40万円(昨年は50万円)、総額400万円(昨年は500万円)が控除されます。

 最後に、中古住宅にバリアフリーや省エネなどの改修工事をした場合の、所得税の控除制度は、適用期限が来年末まで延長となります。この制度は、「住宅エコポイント制度」や「住宅ローン減税」との併用も可能。上手に利用して還付を受けたいものです。

 なお、いずれの制度改正も、開会中の国会で可決されることが前提となっています。今後の国会審議が注目されます。

2011年01月29日

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