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わが家を売った人の確定申告

 マイホームに関する確定申告は住宅ローン控除ばかりではありません。マイホームを売って「利益(譲渡所得)」が出た人も、確定申告で税金還付の機会があります。

 譲渡所得は、「譲渡価格(売ったときの価格)-{取得費(そのマイホームを買ったときの価格や仲介手数料、諸経費)+譲渡費用(売った時にかかった仲介手数料や諸経費)}」で計算できます。譲渡価格が高くても譲渡利益がなければ、原則として課税はありません。

 譲渡所得の税率(所得税+住民税)は、所有5年(売った年の1月1日時点で計算)を超える人で計20%(長期譲渡所得)。5年以下の人は計39%(短期譲渡所得)にもなります。そこで、マイホームの売却については、確定申告による軽減措置が認められているわけです。

 よく利用されるのは、「3,000万円の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」。マイホーム売却に限り、譲渡所得から無条件で3,000万円を控除できます。なお、3,000万円を超える部分については、所有期間に応じた税率で納税が必要です。

 また、共有名義の場合は、名義人一人ひとりが控除を受けられます。夫婦共有名義なら、合計6,000万円分の控除が受けられる計算です。

 また、3,000万円以上の利益(譲渡所得)があっても、○買い換えのための売却○売ったマイホームが所有10年超○新しいマイホームの譲渡価格が元の家の譲渡価格と同額以上、という場合は「買い換え特例(特定の居住用財産の買い換えの特例)」により、次回まで譲渡所得課税を繰り延べすることができます。ただし、ローン残債の返済など、買い換えに当てられなかった分については課税対象になるので、注意が必要です。

 いずれの特例も、詳細は税務署や金融機関、不動産会社などでご確認ください。

2011年02月26日

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