
マイホームの購入とは、所有権の購入ともいえます。具体的には、登記簿に所有者(名義人)の名が記されることで、その所有が法的に認められるということです。
ただ、一口に所有権といっても、一戸建てとマンションでは考え方が違います。
一戸建ての場合、登記が終了すれば、敷地も建物も完全に所有者のものです(「専有」)。
しかし、マンションで「専有」できるのは、原則として住戸の「内側」のみ。それ以外の部分は、他の居住者と所有権を分かち合う(「共有」)ことになるのです。
例を挙げてみましょう。自宅の玄関ドアを勝手に取り替えることは、一戸建てでは可能ですが、マンションでは原則としてできません。所有者の「専有」となるのは、玄関ドアや境界壁、外壁の表面だけ。
それ以外は、マンションの所有者全員の「共有」だからです。同じ理由で、お隣との境界壁に穴を開けることも不可です(これは一戸建ても同様ですが)。
また、戸建住宅では、敷地を囲って部屋を増築することが可能ですが、マンションではバルコニーを勝手に囲って居室にすることは原則的に不可。
バルコニーは、あくまでも「共有」物だからです。住戸の外の廊下(共用廊下)に私物を置けないのも、同じ理由です。
「共有」という特別な所有権は、分譲マンションに独特のものです。それが成立するのは、マンションではどの住戸も独立した建物ではなく、他の住戸との関係によって初めて存在できるためです。
また、共用廊下やエレベーターなどは、誰もが利用できなければ困りますから、「共有」が認められているわけです。
一戸建てかマンションかを決めるとき、こうした「所有権」の違いも、頭に入れておきたいものですね。
2011年09月24日
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