
せっかくのマイホーム契約ですが、何らかの事情による解約(契約解除)があるかもしれません。万一に備えて、解約のカタチについてもご紹介しておきましょう。
最も一般的なのは「手付金による解約」です。
買い主側が解約を希望する場合は、手付金を放棄することで(手付流し)、売り主側が解約したい場合は預かった手付金を全額返却した上、同額のお金を買い主に支払うことで(手付倍返し)、契約を白紙に戻せます。ただし相手方が契約の履行に着手した場合、この方法による解約はできません。
「特約による解約」もあります。たとえば、利用する予定の住宅ローンが利用できなくなった時、あるいは買い替えで期限内に自宅が売却できなかった時、手付金放棄や違約金の支払いなしに契約解除を認めるものです。ただし、あくまでも「特約」によるものですから、事前に重要事項説明書や売買契約書に記載されていることが条件です。
さらに「瑕疵担保責任による解約」では、売買対象となる物件に重大な問題があった場合、買い主からの契約解除を認めています。
敷地や建物の重大な瑕疵(欠陥)はもちろん、抹消されるはずの抵当権が抹消されていない、といった法的な瑕疵も対象です。
マイホームについての解約は、どういうカタチであれ軽々に判断できることではありません。
一般的とされる「手付金による解約」にしても、物件価格の1、2割の手付金(2000万円の物件なら200万~400万円)が失われるわけです。
相手方が契約の履行に着手している場合は、さらに違約金や損害賠償を請求される恐れもあります。あくまでも非常手段であることを知っておきたいものです。
2011年10月22日
0120-007-001
営業時間 9:00~20:00
定休日 水曜日 第1・第3火曜日
0120-707-123
営業時間 9:00~20:00
定休日 水曜日 第1・第3火曜日
0120-002-005
営業時間 9:00~20:00
定休日 水曜日 第1・第3火曜日