
マイホーム計画を進めるとき、名義についても考えておきましょう。
登記された名義人が夫や妻など一人だけなら「単独名義」、夫婦や親子など複数であれば「複数名義」です。
単独名義のメリットは、自分の判断で財産の処分ができること。
売却も贈与も基本的には自分だけで決断し、実行できます。最近は既婚男性だけでなく、既婚女性や未婚の男女の単独名義も多いようです。それだけ個人の返済能力が高まっているのでしょう。
「一人の収入だけではどうも・・・・」という時は、共有名義がおすすめでしょう。
住宅ローンの返済や税金などの負担が分担できますし、住宅取得資金の贈与特例や住宅ローン控除は、名義人ごとに申請できます。
たとえば、今の住宅ローン控除の場合、単独名義での控除額は10年間で最大400万円ですが、二人の名義なら倍の800万円となります。
一見、複数名義の方が有利なようですが、そうとばかりも言えません。
特に問題なのは、万一パートナーが倒れたり、退職やリストラとなった場合。返済に充てるべき収入が減れば、最悪のケースもありえます。リスクに備えるという意味で、共働きながら単独名義を選ぶ家族もいるようです。
なお、共有名義を選ぶには、名義人それぞれが資金を負担し、それに応じた持ち分比率で登記しなければなりません。たとえば3000万円の住宅について、夫が2000万円の住宅ローンを、妻が1000万円の貯金を提供したのなら、夫と妻の持分比率も2対1にする必要があるということです。
出資比率と持分比率が異なっていたり、出資していない人を共同名義人にすると贈与税がかかることもあるので、ご注意ください。
2011年11月12日
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