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      <title>Weekly不動産アイ</title>
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      <description>不動産のためになる情報を週刊でお届けします。</description>
      <language>ja</language>
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         <title>わが家を売った人の確定申告</title>
         <description>
　確定申告では、マイホームを売って「利益(譲渡所得)」が出た人にも、税金還付の機会があります。
 
この譲渡所得とは
｢譲渡価格（売ったときの価格）－{取得費（そのマイホームを買ったときの価格や仲介手数料、諸経費）－減価償却費（税法上定められた目減分）＋譲渡費用（売った時にかかった仲介手数料や諸経費）}｣
で計算できます。譲渡価格が高くても譲渡利益がなければ、課税はありません。

　問題は、譲渡所得があった場合です。譲渡所得税の本来の税率は、所有5年(売った年の１月１日時点で計算)を超える人で計20％（長期譲渡所得）。5年以下の人は計39％(短期譲渡所得)にもなります。確定申告で少しでも還付を目指したいところです。
　もし、譲渡所得が3000万円以内なら、「3,000万円の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」をおすすめします。これは、マイホーム売却に限り、譲渡所得から無条件で3,000万円を控除できるもの。しかも、名義人ごとに控除を受けられるので、たとえば夫婦共有名義なら、譲渡所得6,000万円まで控除可能です。
　一方、3,000万円以上の利益(譲渡所得)がある場合
○買い換えのための売却
○売ったマイホームが所有10年超
○新しいマイホームの譲渡価格が元の家の譲渡価格と同額以上
などの条件を満たせば「買い換え特例(特定の居住用財産の買い換えの特例)」が利用できます。ただし、この制度は、あくまでも次の譲渡までの課税繰り延べに過ぎません。また、ローン残債の返済など、買い換えに当てられなかった分は課税対象となります。
　
※いずれの特例も、詳細は税務署や金融機関、不動産会社などでご確認ください。
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">住宅ローン</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">確定申告</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:15:26 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>住宅ローン控除の注意点</title>
         <description>　各地の税務署で確定申告がスタートしています。前回に引き続き、住宅ローン控除申請のための注意点をご紹介しておきましょう。


　先週も触れたとおり控除を受けるにはいくつかの条件があります。

具体的には
●申告する年の年収が合計3000万円（給与所得のみなら約3336万円）以内
●対象の住宅(土地のみの購入は対象外)に新築・購入から6ヶ月以内に入居し、昨年12月31日現在も居住中
●住宅の購入・建設の場合、登記簿上の床面積が50㎡以上、中古住宅は建築後20年以内（マンションなどは25年以内）
●居住年からその前々年まで、および翌々年までの間に、「3000万円特別控除」「居住用財産の買替特例」などの適用を受けていない、などです（増改築の場合については、不動産会社や金融機関、税務署などにご確認ください）。

　次に、共有名義の場合は、ローンを負担している名義人ごとに控除が適用されます。たとえば、昨年居住を開始した夫婦共有の一般住宅の場合、二人合計の還付額は最大年80万円、10年間の総還付額は最大800万円という計算になります。ただし、これだけの還付を受けるには夫婦それぞれが4000万円以上、合計で8000万円以上の住宅ローン残高を10年間にわたり負担し続けることが必要という計算になります。また、確定申告は名義人それぞれが行わなければなりません。

　
最後に、うっかり期限内に確定申告できなかった場合はどうなるか？実は還付申告の時効である5年間は、さかのぼって控除を申告することが可能です。あきらめずに税務署などに問い合わせることをおすすめします。
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リフォーム</category>
        
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">確定申告</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:38:27 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>確定申告と住宅ローン控除</title>
         <description>　この2月16日（木）から所得税の確定申告が始まります。特に昨年、住宅ローンを利用してマイホームの購入・建設・増改築を行い、居住を開始した人は、この確定申告を行うことが、住宅ローン控除を受ける絶対条件です。忘れずに申告を済ませましょう。

　控除額は、居住を開始した年により異なります。2011年にマイホームを新築・購入し、居住を開始した人の場合、4000万円までの住宅ローン年末借入残高（残っているローンの元本額）について、10年間毎年1％ずつ(一般住宅の場合)を控除。最大控除額は年額40万円、10年間で400万円です。なお、支払った所得税額以上の控除は受けられません。

　また、所得税から控除しきれない部分については、住民税からの一部還付も認められています(上限97,500円)。これは、国税から地方税への税源移譲に伴い、所得税が軽減される一方、住民税が増えたことに対する措置です。

　注意したいのは、この住宅ローン控除が申告制であること。還付を受けるには、確定申告を行う必要があります。また、人・住宅・ローンのそれぞれについて、一定の条件を満たさなければなりません。特に、宅地のみの購入者は、控除対象とならないのでご注意ください。詳しくは税務署や金融機関、不動産会社などに問い合わせるのが確実です。

　確定申告の締め切りは、今年3月15日（木）。必要な書類などは、関係機関の窓口やホームページで確認できます。すぐに入手できないものもありますから、早めに用意しておきたいものです。
　なお、サラリーマンなどの場合、翌年以後の手続きは、年末調整で済ませることができます。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リフォーム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">住宅ローン</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">確定申告</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:53:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>購入時・購入後にかかるお金</title>
         <description>　マイホーム購入では、自己資金とローン返済額ばかりが注目されがちです。しかし、実際に購入してみると、各種諸費用や購入後の出費が結構な額になることが分かります。
　購入してからあわてないよう、どんなお金が必要かを整理しておきましょう。

　まず、購入時の諸費用としては、以下の4種類に分けて考えることができます。

○各種税金（印紙税、不動産取得税、登録免許税など）
○各種事務手数料（中古住宅の仲介手数料、住宅ローンの融資手数料、司法書士に対する登記手数料など。仲介手数料は、売買価格の3％＋6万円および消費税分）
○住宅ローン保証料（一般に100万円あたり2万円以上が目安）
○その他（引っ越し費用や家具、家電、カーテン代など）。

　こうした諸費用はおおむね、その場で支払いを求められるケースが多く、注意が必要です。
また、「その他」を除く金額の目安は、新築で物件価格の5％程度、仲介住宅で同じく8～10％程度と言われています。

　一方、購入後に定期的に必要なお金もあります。主なものは、

○団体信用保険（団信）の保険料
○火災保険料・地震保険料（地震保険は任意）
○固定資産税・都市計画税（購入当初は軽減措置あり）
○管理費・修繕積立金（マンションのみ）などです。

　こうした購入後の出費額は、住宅の種類や築年数、住宅ローンの借入額などによって異なりますが、年間15～20万円が目安といわれます。
　ただ、マイホーム購入によって駐車場代などが不要になるケースもあるでしょうから、一概に負担増とは言えません。気になる人は、購入前に不動産会社でシミュレーションを依頼するのも一案です。
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マイホーム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マンション</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">中古住宅</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">住宅ローン</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">諸費用</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:41:46 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「住宅エコポイント」が再開</title>
         <description>　昨年、第3次補正予算が可決され、住宅エコポイントが復活されました。
ポイント対象は今回も、新築住宅とエコリフォーム工事の２種類です。あらましを見てみましょう。

　新築住宅では、省エネ法のトップランナー基準相当の住宅（マンションを含む）か省エネ基準（平成11年基準）を満たす木造住宅に対し、大震災の被災地で30万ポイント、それ以外の地域で15万ポイントが与えられます。
　さらに、太陽熱利用システムを設置すると、２万ポイントの加算が認められます。

　エコリフォーム工事については、窓の改修工事や外壁・天井・床・屋根などの断熱改修工事に対して、前回と同じ2000～10万ポイントが与えられます。
　さらに、○バリアフリー工事（加算上限5万ポイント）○省エネ住宅設備の設置（同2万ポイント）○リフォーム瑕疵保険加入（同1万ポイント）○耐震改修工事（同15万ポイント）を併用した場合には、所定のポイントが加算されます。
　また、加算による合計ポイントの上限は30万ポイントですが、耐震改修工事のみは別建てで最大45万ポイントの取得が可能です。

　ポイントの利用法としては、追加工事への即時交換や環境寄付のほか、東日本大震災の被災地への義援金・寄付、被災地の産品・商品券などとの交換が可能。
　一方、前回好評だった全国型あるいは地域型（被災地を除く）の商品券などは、今回の対象外です。

　なお、対象工事は昨年10月21日（新築住宅）または11月21日（エコリフォーム）以降、今年10月31日までに着手または着工した工事。
　ポイントの申請受付は、1月25日から開始され、来年１月31日（エコリフォームの場合）以降、順次締め切りとなります。
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">エコポイント</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リフォーム</category>
        
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         <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:00:19 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>マイホーム計画はライフサイクルに応じて</title>
         <description>
　一年の計は元旦にあり。今年こそマイホームをというご家族も多いでしょう。「マイホームの計」を考える上で大切なのが、「時期」。いわゆる「ライフサイクル」です。

　就職、結婚、子育て、退職などと続く人生のサイクルが、ライフサイクルです。
たとえば、「子供の成長＝教育費の増加」「自分たちの退職＝収入の減少」という具合に、ライフサイクルの変化と家計の変化には密接な関係があります。そこで、これらの変化を事前に考慮すると、長期間無理のない住宅ローン返済が可能になるわけです。

　「マイホーム購入は子供が小さいうちに」とよく言われますが、これは、子供が幼稚園に入った時点で家を購入すると、お金のかかる高校受験まで10年以上の余裕がある、というライフサイクルの見通しが根拠になっています。たとえば、借入額の80％程度を完全固定型ローンで、残り20％程度を期間10年の変動金利型ローンで組めば、10年後には返済も一段落し、その後の教育費づくりに力を入れることが可能になるでしょう。

　同様に、40代でのマイホーム計画では、老後の準備のためにも、変動の少ない返済計画が重要です。
そこで、固定型の｢フラット35｣などを柱にすれば、先々の返済計画をきちんと立てられる上、当初の返済負担と将来の金利上昇リスクを同時に抑えることができます。

　もちろん、住宅ローンの選択はライフサイクルだけでなく、年齢や世帯収入、金利情勢も大きな要素です。
たとえば、教育費や老後費用の心配が少ない20代は、返済期間を長めにとって、返済金額を抑えることも選択のひとつ。20～30年後には、返済を終えたわが家で暮らしを楽しみつつ、退職後の計画を考えることもできそうです。
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         <link>http://www.century-21.ne.jp/knowledge/2012/01/file_1879.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マイホーム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">住宅ローン</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資金計画</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:16:48 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>中古住宅と築年数</title>
         <description>　来年はぜひマイホームを、と心に決めているご家族も多いでしょう。
最新の構造や居住設備を持つ新築物件も魅力ですが、より求めやすい中古住宅にも根強い人気があります。今回は、築年数を目安に中古住宅の選び方を考えてみましょう。

●築浅物件
　築後3年未満の築浅物件は、ずばり新しいことが魅力。建物の状態はおおむね良好ですし、居住設備なども新しいものが入っている可能性が高いといえます。前の住み手の維持管理がよければ、リフォームなしでも住めそうです。
　購入価格が高くなりがちですが、物件数は少ないので、これはと思う住まいがあれば即行動がおすすめです。

●築古物件・リフォーム済み
　築年数が3年を超える住まいで、リフォームが行なわれているもの。特に、フル・リフォームが行なわれているものは、リフォームなしでも快適に住める可能性が高いでしょう。
　価格的にも築浅物件より安い場合が多いので、意外にねらい目といえるかもしれません。

●築古物件・リフォームなし
　上記2つに比べ、建物の状態は劣りますが、価格的には最もリーズナブル。リフォームを前提とした住まい選びに最適の物件といえます。返済計画は、「物件価格＋リフォーム予算」のトータルで考えるのがセオリーといえます。
　なお、どんな中古住宅であっても、基礎や外壁、屋根などの構造が良好であることが大前提。価格と品質のバランスが最重要であることは忘れないようにしたいものです。
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         <link>http://www.century-21.ne.jp/knowledge/2011/12/file_1874.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マイホーム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">中古住宅</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:27:13 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>資金計画、来年への一手（続）</title>
         <description>　来年マイホームを、と考えているなら、ぜひ進めておきたいことがもう一つあります。
それは、住宅ローンを受ける予定の金融機関と、お付き合いを深めておくこと。というのも、密接な関係がある金融機関ほど、優遇金利を受けられる可能性が高いからです。

　住宅ローンの優遇金利とは、ローンを扱う金融機関が一定の資格を満たしている利用者に対して、通常金利（店頭金利）よりも有利な金利を提供するもの。優遇幅は金融機関によって異なりますが、条件がそろえば年1％以上というケースも珍しくありません。

　住宅ローンの金利差は、１％でも予想以上の差を生み出します。
たとえば、2,000万円・30年返済(毎月返済のみ)の住宅ローンを借り入れた場合、年利2.50％なら、毎月返済額は約7万9,000円、返済総額は約2,844万円になります。しかし、１％低い年利1.50％の場合、それぞれ約6万9,000円、約2,484万円という計算になりました。この場合、金利差1％は利息差300万円以上に相当することになります。若いサラリーマンの年収約１年分の違いです。（毎月返済額・返済総額は、利率によって異なります）。

　では、金融機関と日常的なお付き合いを深めるにはどうするか。
それには、自分のメイン口座をその金融機関に置き、給与振込や公共料金の自動支払いを決済することです。その他、カードローン契約やダイレクトバンキング契約などがポイントになることもあるので、窓口で尋ねてみるとよいでしょう。

　なお、不動産会社がすすめる提携ローンの中にも、優遇金利が適用されるものがあります。詳しくは各社の担当窓口で尋ねてみてください。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">住宅ローン</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資金計画</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:48:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>資金計画、来年への一手</title>
         <description>　2011年もあと3週間となりました。今年、マイホーム実現を見送られた方は、来年の挑戦に向けて準備を始めてはいかがでしょうか。カギは資金計画です。

　マイホームの資金計画は、自己資金と住宅ローンのバランスで成り立っています。理想の住まいを確実に手にするには、
１）｢自己資金を増やす｣　２）｢ローン借入額を増やす｣　の両面から考える必要がありそうです。

　第１の｢自己資金を増やす｣手段として、親・祖父母の援助が考えられます。
たとえば、「相続時精算課税制度」では、親から子への住宅資金贈与に限り、2500万円までを非課税(正確には贈与の繰り延べ)となっています。この非課税枠は個人単位なので、夫婦共有の形にすれば非課税枠も２倍となります。

　援助が心苦しい場合は、両親や祖父母などから借りて返済することも考えられますね。
ただし、贈与税の対象となる資金贈与とみなされないよう注意が必要です。親族といえども正式な借用書を差し入れ、通帳にきちんと返済記録を残せばまず、安心でしょう。

　第２の｢ローン借入額を増やす｣基本は、なるべく低金利のローンを選ぶこと。
同じ返済額なら、低金利なものほど多くの金額を借り入れることができるからです。一般には固定金利より変動金利の方が低利なのですが、将来金利が上昇する場合もあるので、ここは慎重に判断したいところです。借入期間などにも注意を払いましょう。

　また、｢家計の返済能力の向上｣も重要です。そのためには、家計全般について、収入増・支出減を図ることが必要ですね。専業主婦の家庭であれば、妻が働きに出る、サイドビジネスを始めることなどが思い浮かびます。ご検討ください。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">住宅ローン</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資金計画</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">贈与税</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:45:13 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>団体信用生命保険の利点</title>
         <description>　住宅ローンを利用する場合、団体信用生命保険（団信）への加入が一般的です。
なぜ、住宅ローンに生命保険が必要なのでしょうか。実は、団信は住宅ローンを貸し付ける融資元（金融機関など）にとっても、借り入れる利用者家族にとっても、利点があるのです。

　団信では、負債者本人が死亡・高度障害となった場合に、生命保険会社から融資元へ保険金が支払われます。
このため、金融機関は残債務（ローンの未返済額）をスムーズに回収できます。一方、残された家族にとっても、団信によって残債務が解消されれば、住まいをそのまま所有し続けられますし、以後のローン返済の必要もなくなるのです。

　民間住宅ローンの場合、団体信用生命保険はおおむね強制加入です。
そのため、健康面に不安があり、団体生命保険に加入できない人は、住宅ローン自体が利用できない可能性があります。一方、｢フラット35｣は、団体信用生命保険への加入は任意です。

　気になる保険料ですが、「フラット35」の場合は年平均残債の0.3%程度で、年1回まとめ払いが普通です。
一方、民間ローンの保険料は、金利と返済金額に応じて個別に計算されます。こちらの支払いは、毎回の返済額に金利の形で上乗せされるのが一般的です。

　団体信用生命保険は、保険金額がローン残高にぴったり合う仕組みです。
したがって、ローン残高の減少とともに保険金額は減少していき、負担する保険料も少なくなっていきます。住宅ローンが完済されるとともに、団体信用生命保険も終了となります。

　なお、団信加入は、わが家の生命保険見直しの好機です。
加入済みの生命保険から団信分の補償額を減らせば、保険料を軽減することができ、家計の健全化にもつながります。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">住宅ローン</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">生命保険</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資金計画</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:14:22 +0900</pubDate>
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         <title>モデルハウスを見学する</title>
         <description>　住まいを選ぶとき、重要な手がかりになるのが新築住宅のモデルハウス(モデルルーム)や中古住宅のオープンハウスです。ただ、その見学のコツは、仮設か実物かで異なります。

　仮設のモデルハウス（モデルルーム）は、住宅展示場や新築分譲マンションで一般的。広さや間取りなどは実物と同じですが、採光・通風、眺望、構造などは検討できません。

　ここでは、部屋の内装や間取り、水回り設備、収納などをチェック。
希望と違うモデルでも、大体の雰囲気はつかめます。逆に、住宅の構造などは係員に尋ねるほかありませんが、眺望、採光・通風などは、現地を見学することでもある程度分かります。

　逆に、実物のモデルハウス(モデルルーム)やオープンハウスでは、基本的な広さや全体の構造、開口部の方向、採光、通風、眺望、さらに立地条件などをしっかり確認したいもの。
いずれも、自力では変更不可能なものばかりだからです。もちろん、設備や内装などのチェックも大事ですが、こちらはリフォームやオプションで更新可能。状況に応じて柔軟に考えた方がよさそうです。

　仮設・実物を問わず、見学後は家族で検討会を開きたいもの。
具体的な住宅を見ることで、目指していた住まい像がはっきりしてきます。家族内の意見の相違を確認したり、希望条件の優先順位を変えることで、目標のマイホームを実現するには大切。気に入らなかった物件でも、｢なぜか｣を話し合うことで、今後の見学に生かすことができます。

　ちなみに、マイホームを購入する人は通常、5～6件のモデルや実物を見学しているとか。あわてず、しかしためらわず、家族全員が納得できる住まいに出会いたいですね。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マイホーム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マンション</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:56:57 +0900</pubDate>
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         <title>優先条件の考え方</title>
         <description>　マイホームを選ぶとき、私たちはいろいろな条件を検討します。立地環境はどうか。勤め先までのアクセスはスムーズか。買い物や学校、医療機関などは充実しているか。広さは？　設備は？　日当たりや眺望は？････

　当然ですが、何十もの条件を満たす理想の住まいはまず、あり得ません。そこで、問題になるのが、希望条件の優先順位です。たとえば、「希望する沿線ではないが、良質な物件」と「住宅の内容は今ひとつだが、希望する駅のすぐそばにある物件」のどちらを選ぶべきか。なかなか悩ましい問題ですね。

　こういう場合、不動産のプロが勧める原則があります。それは「自力では変えられない条件を優先すること」。たとえば、駅からの距離や周辺環境、日照、眺望、住まいの広さなどが、これに当たります。逆に、優先順位が下がるのは、間取りプランや設備。これらはリフォームなどで変更することが可能だからです。

　最近、中古住宅の人気が高まっているのも、こうした原則が理由の一つです。｢建物や設備が古くても、得がたい立地、得がたい周辺環境があるから｣という割り切りが、満足のいくマイホーム選びにつながっているのでしょう。思い切ったリフォームで、見違えるようなわが家を実現している人も少なくありません。

　ただし、どんな魅力的な条件でも超えられないのが、予算の制約。いかに理想的な物件でも、家族の支払力の上限を無視した購入は、手痛い結果につながりかねません。「お金にはシビアに、選択条件は柔軟に」というのが、堅実なマイホーム購入の鉄則のようです。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マイホーム</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:42:45 +0900</pubDate>
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         <title>わが家の名義、どうしますか？</title>
         <description>
　マイホーム計画を進めるとき、名義についても考えておきましょう。
登記された名義人が夫や妻など一人だけなら｢単独名義｣、夫婦や親子など複数であれば｢複数名義｣です。

　単独名義のメリットは、自分の判断で財産の処分ができること。
売却も贈与も基本的には自分だけで決断し、実行できます。最近は既婚男性だけでなく、既婚女性や未婚の男女の単独名義も多いようです。それだけ個人の返済能力が高まっているのでしょう。

　｢一人の収入だけではどうも････｣という時は、共有名義がおすすめでしょう。
住宅ローンの返済や税金などの負担が分担できますし、住宅取得資金の贈与特例や住宅ローン控除は、名義人ごとに申請できます。
たとえば、今の住宅ローン控除の場合、単独名義での控除額は10年間で最大400万円ですが、二人の名義なら倍の800万円となります。

　一見、複数名義の方が有利なようですが、そうとばかりも言えません。
特に問題なのは、万一パートナーが倒れたり、退職やリストラとなった場合。返済に充てるべき収入が減れば、最悪のケースもありえます。リスクに備えるという意味で、共働きながら単独名義を選ぶ家族もいるようです。

　なお、共有名義を選ぶには、名義人それぞれが資金を負担し、それに応じた持ち分比率で登記しなければなりません。たとえば3000万円の住宅について、夫が2000万円の住宅ローンを、妻が1000万円の貯金を提供したのなら、夫と妻の持分比率も2対1にする必要があるということです。
出資比率と持分比率が異なっていたり、出資していない人を共同名義人にすると贈与税がかかることもあるので、ご注意ください。
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マイホーム</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:16:38 +0900</pubDate>
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         <title>再開される「住宅エコポイント」</title>
         <description>　評判の高かった住宅エコポイントが、いよいよ再開されそうです。
先月閣議決定された今年度第3次補正予算案で、同制度の復活が盛り込まれました。補正予算案の可決が前提となりますが、そのあらましを見てみましょう。

　再開される住宅エコポイント制度は、「住宅の省エネ化」「住宅市場の活性化」「被災地復興支援」を大きな目的としています。
特に、エコ住宅の新築では、大震災の被災地は30万ポイント、それ以外の地域では15万ポイント、と明確に区分されています。被災地での住宅復興を推進する意味で、納得できる線引きと言えそうですね。

　一方、エコリフォームについては、窓の改修工事や外壁・天井・床・屋根などの断熱改修工事に対して、前回と同じ2000～10万ポイントが与えられます。さらに、ポイント加算が認められる併用工事として

○バリアフリー工事（加算上限5万ポイント）
○省エネ住宅設備の設置（同2万ポイント）
○耐震改修工事（同15万ポイント）
○リフォーム瑕疵保険加入（同1万ポイント）が挙げられています。

エコリフォームと併用工事のポイントを合算した上限は30万ポイントですが、耐震改修工事のみは別建てとされており、最大45万ポイントの取得が可能。制度再開後、注目が集まりそうですね。

　なお、対象となる工事期間は、今年10月21日（新築）または11月21日以降、来年10月31日までを予定。ポイント発行の申請開始は、来年1月中旬以後で調整中です。
また、申請期間は1年以上になる予定ですが、工事内容や建物の種類によって異なる見込みです。その他、詳細については補正予算案可決後にお伝えする予定です。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">エコポイント</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:19:08 +0900</pubDate>
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         <title>「フラット35」ｓに新たな優遇制度</title>
         <description>　現在、審議中の平成２３年度第３次補正予算案で、「フラット35」ｓに新たな金利優遇制度が導入されそうです。大まかな内容をご紹介しましょう。

　新しい制度では「フラット35」ｓに「エコ」と「スタンダード」の２タイプを創設。
それぞれについて、さらに「金利Aプラン」「金利Bプラン」が設定され、それぞれに異なる優遇金利・期間が適用されます。全部で４種類の金利プランが生まれるわけですね。

　このうち、最も手厚いのは「『フラット35』ｓエコ（金利Aプラン）」で、「フラット35」の利率に対して当初５年間年0.7％（被災地以外の場合）、6～20年目年0.3％の引き下げが適用されます。
次は「『フラット35』ｓエコ（金利Bプラン）」で、引き下げ幅はAプランと同じですが、年0.3％の引き下げ期間が6～10年目と短くなっています（なお、東日本大震災の被災地では、当初5年間の優遇金利は年1.0％です）。

　一方「『フラット35』ｓスタンダード」では、「フラット35」の利率に対して当初20年間（金利Aプランの場合）または10年間（金利Bプランの場合）年0.3％が引き下げられます。

　今年7月現在の「フラット35」の金利は、都市銀行・信託銀行系で年2.18～2.65％、地方銀行・信用金庫などでは2.18～2.90％（京都府の場合）。
優遇金利を利用すれば、当初10年間は年利1％台もありえます。変動金利ローンとの比較検討も可能でしょう。

　新しい「『フラット35』ｓ」は、新築・中古住宅ともに適用されますが、利用に当たってはいくつかの要件を満たす必要があります。詳しくは、担当者にお尋ねください。

　なお、この制度の開始は第３次補正予算案の可決以後になります。ご注意ください。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">住宅ローン</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:19:02 +0900</pubDate>
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