来年を目指すマイホーム計画【2019-11-30更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

来年を目指すマイホーム計画

ページ作成日:2019-11-30

 2019年も残り1か月。来年のことを言うと鬼が笑うそうですが、マイホーム計画について今から準備することは、家族の笑顔を呼ぶ早道かも。カギを握るのは資金計画です。
 マイホームの資金計画は、自己資金と住宅ローンのバランスで成り立っています。つまり、理想の住まいを手にするには、1)「自己資金を増やす」2)「ローン借入額を増やす」の両面から考えればいいということになります。
 まず「自己資金を増やす」手段です。自分たちが蓄えた資金で足りないと思ったら、今から親に援助をお願いしてはいかがでしょう。たとえば、親や祖父母からもらった住宅取得等資金については、今から翌2020年3月31日までの契約なら2500万円、2020年4月1日~2021年3月31日までの契約なら1000万円まで、いずれも贈与税がかかりません(一般住宅の場合)。収入はあっても自己資金が不足という方は、検討する価値がありそうです。
 また「相続時精算課税制度」では、原則として60歳以上の父母または祖父母から子への住宅資金贈与に限り、2500万円まで非課税(正確には贈与の繰り延べ)となります。この非課税枠は個人単位なので、例えば夫婦共有なら非課税枠も2倍に。ただ、相続状況によっては贈与税の対象となる場合もあるので、必ず事前に税理士などにご相談ください。
 なお、援助が心苦しいという場合は、両親や祖父母などから借りて返済することも考えられます。ポイントは、あくまでも「借金」であって、贈与税の対象である「資金贈与」ではないことを税務署に認めてもらうこと。銀行ローンと同じように正式な借用書を差し入れ、通帳にきちんと返済記録を残すことが最低でも必要です。ご注意ください。

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