消費増税とマイホーム計画【2018-03-04更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

消費増税とマイホーム計画

ページ作成日:2018-03-04

 先送りされていた消費税の引き上げが、2019年10月に行われる予定です。少し早いですが、マイホーム計画との関係を考えてみましょう。
 まず知っておきたいのは、住宅にかかる消費税は建物のみで、土地は対象外だということ。例えば総額3,000万円、うち建物価格が1,000万円(いずれも税抜き)の住宅の場合、現状の消費税額は80万円(=建物価格1,000万円の8%)。税率10%でも100万円どまりで、300万円にはなりません。
 また、中古住宅市場では、プロの業者ではない個人間の取り引きが一般的ですが、これは消費税そのものがかかりません。当然、引き上げによる影響もほとんどないということになります(ただし、仲介手数料や住宅ローン事務手数料などは課税されますのでご注意ください)。
 次に考えておきたいのは、実際に消費税が課税されるタイミング。これは契約時ではなく、物件の引き渡し=最終支払い時です。例えばマンションなどの場合、契約から引き渡しまで1年以上かかる例は珍しくありません。8%のつもりで資金計画を立てたのに、10%になったのでは返済見込みも危うくなりかねません。
 こうしたことから、引き上げ半年前の2019年3月31日までに契約した物件については、引き渡しが同年10月以降になった場合でも現行税率が適用されることになっています(経過措置)。つまり、消費税8%での購入希望者は、完成物件なら来年9月末までの引渡しと支払いを、未完成物件なら来年3月末までの契約を目指せばよいわけです。
 

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