確定申告で住宅ローン控除を(1)【2021-02-13更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

確定申告で住宅ローン控除を(1)

ページ作成日:2021-02-13

 今年も2月16日(火)から所得税の確定申告が始まります。昨年12月末までに住宅ローンを利用してマイホームの購入・建設・増改築を行い居住を開始した人は、住宅ローン控除で税金が戻る可能性があります。忘れずに申告を行いましょう。なお、今年の申告期限は、新型コロナの影響を考慮し、従来より1か月長い4月15日(木)となっています。
 今回の住宅ローン控除は、消費税の課税の有無(例えば、中古住宅に多い個人間の売買では、消費税は課税されません)やその税率によって、控除期間などに違いがあります。ここでは、昨年に消費税10%の対象となる住宅を購入し、年末までに入居した人を対象に、制度のあらましをご紹介します。
 現行の住宅ローン控除は、一般住宅で4000万円までの住宅ローン年末借入残高(残っているローンの元本額)に対して、10年間・毎年1%ずつが控除されるのが基本です。最大控除額は年額40万円、10年間で400万円。ただし納めた所得税以上の金額は戻りません。
 購入・入居した住宅が消費税率10%の対象となっている場合、基本の10年間に加え、さらに3年間の控除期間延長が適用されます。この期間の年間控除額の上限は、年末ローン残高(上限4000万円)の1%か、税抜建物価格(上限4000万円)の2%を3で割った額のいずれか低い方。3年間の最大控除総額は80万円です。
 なお、算出された控除額が納付した所得税額を超える場合、課税総所得金額等の7%を上限として(金額では年間13万6,500円)、住民税からの一部還付が認められています。ただしこちらは、次年度の住民税を軽減するという形での還付となります。

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