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わが家を売った人の確定申告


 確定申告では、マイホームを売って「利益(譲渡所得)」が出た人にも、税金還付の機会があります。

この譲渡所得とは
「譲渡価格(売ったときの価格)-{取得費(そのマイホームを買ったときの価格や仲介手数料、諸経費)-減価償却費(税法上定められた目減分)+譲渡費用(売った時にかかった仲介手数料や諸経費)}」
で計算できます。譲渡価格が高くても譲渡利益がなければ、課税はありません。

 問題は、譲渡所得があった場合です。譲渡所得税の本来の税率は、所有5年(売った年の1月1日時点で計算)を超える人で計20%(長期譲渡所得)。5年以下の人は計39%(短期譲渡所得)にもなります。確定申告で少しでも還付を目指したいところです。
 もし、譲渡所得が3000万円以内なら、「3,000万円の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」をおすすめします。これは、マイホーム売却に限り、譲渡所得から無条件で3,000万円を控除できるもの。しかも、名義人ごとに控除を受けられるので、たとえば夫婦共有名義なら、譲渡所得6,000万円まで控除可能です。
 一方、3,000万円以上の利益(譲渡所得)がある場合
○買い換えのための売却
○売ったマイホームが所有10年超
○新しいマイホームの譲渡価格が元の家の譲渡価格と同額以上
などの条件を満たせば「買い換え特例(特定の居住用財産の買い換えの特例)」が利用できます。ただし、この制度は、あくまでも次の譲渡までの課税繰り延べに過ぎません。また、ローン残債の返済など、買い換えに当てられなかった分は課税対象となります。
 
※いずれの特例も、詳細は税務署や金融機関、不動産会社などでご確認ください。

2012年02月18日

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