確定申告で住宅ローン控除を(1) ~一般住宅の場合~【2024-02-03更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

確定申告で住宅ローン控除を(1) ~一般住宅の場合~

ページ作成日:2024-02-03


 今年も2月16日(金)から3月15日(金)まで、所得税の確定申告受付が行われます。昨年中に住宅ローンを利用してマイホームの購入・建設・増改築を行い居住を開始した人は、住宅ローン控除で税金が戻る可能性があります。忘れずに申告をしたいものです。

 この制度の基本的な枠組みは、前年末の住宅ローン年末借入残高(残っているローンの元本額)に対して、13年間(中古住宅は10年)・毎年0.7%ずつが控除され、還付されるというもの。ただし、控除が適用される期間と上限額は住宅の省エネ性能などによって異なり、特別な性能のない一般住宅では、新築住宅で13年間・3,000万円、中古住宅で10年間・2,000万円までとなっています。

 実際の控除額はどうでしょうか。例えば、新築の一般住宅の場合、控除額は年間最大21万円(3,000万円×0.7%)、13年間で最大273万円。また、中古住宅の場合は、年間最大14万円(2,000万円×0.7%)、10年間で最大140万円という計算になります。当然ですが、住宅ローンの残高(元金)が上限以下の場合は、それに応じて還付額も下がります。

 また、算出された控除額が納付した所得税額を超える場合は、住民税からの一部控除も認められています。こちらの上限は、課税総所得金額等の5%かつ最大9万7,500円まで。なお、還付方法はキャッシュバックではなく、次年度の住民税を軽減する形となります。

 住宅ローン控除は長らく、国民のマイホーム取得を下支えする制度でした。しかし国は、財政難と地球温暖化防止の観点から、一定の省エネ性能を持たない住宅を中心に、制度の縮小を図っています。その行方には今後も注視が必要です。

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