複数名義のメリット・デメリット ~税金と返済~【2024-04-13更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

複数名義のメリット・デメリット ~税金と返済~

ページ作成日:2024-04-13


マイホームの名義(人)とは、登記簿に記載された所有者のことです。名義人が一人だけなら「単独名義」、夫婦や親子など複数であれば「複数名義」となります。

 名義をどうするかは家族で決められますが、複数名義を選ぶ場合は、資金の負担割合に応じて名義比率も変えるのが一般的。でないと贈与税の対象になる恐れがあるためです。
 例えば購入額2000万円の住宅について、夫と妻が1000万円ずつ住宅ローンを借り入れたとします。ここで住宅全部を夫の単独名義にした場合、妻から夫に1000万円分が贈与されたと解釈され、贈与税が課されることがあるのです。これを避けるには、登記時の住宅の名義比率を、夫妻それぞれの出資額と同じ50%ずつの複数名義にしておくこと。これなら夫婦間に贈与があったと見なされる可能性はなくなります。

 複数名義にした住宅では、その他の税制特例も名義人ごとに申請・利用できます。例えば、現在の住宅取得資金の贈与特例では、直系の父母・祖父母からの住宅資金援助は500万円まで相続税がかかりませんが、夫婦共有名義なら各500万円、合計1,000万円まで贈与税がかからないことになります(一般住宅の場合)。

 ただし、こうしたメリットは、名義人それぞれが元気で仲良く、かつ返済に必要な収入があることが前提です。万一、一方が病気で倒れたり、リストラや勤務先の倒産などに合った場合、不足分の収入を補えなければ、マイホームを手放すことにもなりかねません。また、夫婦共有名義の場合、離婚の際の財産分与の難しさもデメリットの一つ。それぞれの長所・短所を慎重に考えて決断したいものです。
 

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