登記簿の見方(中)【2021-01-23更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

登記簿の見方(中)

ページ作成日:2021-01-23

 今回は、登記簿の表題部に続く「甲区」のお話です。ここに記されているのは、不動産取引で最も重要な所有権の履歴です。
 甲区に記された所有権者の欄には、左端に1、2、3、4・・・・と番号がついているはずです。これが順位番号と呼ばれるもので、原則として数字の若い(小さい)所有権者の権利が優先されます。したがって、順位番号1番の人が現在の所有権者と判断されるわけです。ちなみに、以前の登記簿では、過去の所有権者の欄をバツ印で抹消していました。
 マイホームを購入する場合は、現在の所有権者と契約上の売主が一致することを確認しましょう。もしも食い違いがあれば、必ず理由を確認しておきます。中には、所有権がA→B→Cと移転した場合に、Bの登記を飛ばす「中間省略登記」などの慣例もありますが、もっと複雑な事情が隠されているケースもあるからです。
 また、一つの不動産に複数の所有権者がいる場合、名義人全員の同意(実印による押印)がなければ、売買は成立しません。相続された不動産に相続人が複数いたり、離婚した夫婦の共有財産の売買などは、慎重に手続きを進めた方がよさそうです。
 もう一つ注意すべきなのが、とりあえず登記順序のみを予約する「仮登記」です。これはなかなか手ごわい登記で、もし仮登記が正式の登記(本登記といいます)に切り替えられると、それ以後の登記よりも優先権を持ってしまい、その後の登記が認められないことがあります。もし、「仮登記」付きの物件に出会ったら、自分だけで判断せず、法律専門家などの判断を仰ぐことが不可欠といえるでしょう。

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