相続登記の義務化に注意【2021-12-11更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

相続登記の義務化に注意

ページ作成日:2021-12-11

 以前にも触れましたが、相続後の登記(相続登記)がされないまま放置され、所有者不明になっている不動産は、周辺環境の悪化や崩壊の危険、新たな利活用の困難など、さまざまな問題の温床となりがちです。そこで国は、この春に相続登記も義務化に関する法案を定め、3年以内の施行を明言しています。以下、そのポイントをご紹介します。
 まず、不動産の相続人は、取得日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。登記簿上の所有者と実際の所有者を一致させ、所有者不明の不動産をなくす趣旨から、違反者には10万円以下の過料が課されます。さらに、同様の趣旨から、不動産所有者の氏名・住所の変更も2年以内の登記が義務付けられました違反者への過料は5万円以下)。
 注意すべきなのは、相続登記にせよ住所・氏名の変更登記にせよ、施行日時点で正しく登記されていない不動産の所有者すべてが義務化の対象となる点。うっかり放置していると、ある日突然、登記義務違反と認定され、過料を請求されることにもなりかねません。
 なお、複数の相続人間での遺産協議が長引き、3年以内の相続登記が難しいケースでは、申出人の住所・氏名が仮に登録される予定です。いわば仮登記の相続版ですね。この場合、対象不動産の相続人が決定した時点で、正式の相続登記を行う必要があります。
 最初に記したとおり、相続登記の義務化は2024年度までに施行予定です(住所・氏名の変更登記の義務化は2026年度まで)。余裕があるようにも見えますが、多忙な日々の中での不動産登記手続きは、なかなか面倒なもの。心当たりのある方は、義務化の開始を待たず、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

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