風水害と火災保険の関係とは【2016-09-04更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

風水害と火災保険の関係とは

ページ作成日:2016-09-04

 昨年の茨城県に続き、今年は岩手県が甚大な水害を受けました。人々が経験したこともないような風水害がこうも相次ぐのは、異常気象が深刻化しているためかもしれません。過去、大きな水害がなかった地域でも、万一への備えを厳重にすべきでしょう。
 さて、集中豪雨や大雨、川の氾濫、土砂崩れなどで、自宅に被害が出た場合、頼りとなるのが火災保険です。というのも、今の火災保険は風水害に対しても一定の補償が組み込まれているからです。
 たとえば、床上浸水で被害を受けた場合、まず市町村が発行する罹災証明書を入手します。その上で、保険会社に請求を行うと、規定に基づく保険金が支払われるわけです。自宅の流出や土砂崩れによる倒壊も、基本は同じです。
 火災保険がちょっと変わっているのは、建物と家財が別々の補償対象になっていること。つまり、仮に建物のみに火災保険をかけている状態だと、家具や家電などの被害は補償してもらえないということです(逆の場合も同様です)。これから加入する場合は、両方とも最大限の補償をかけておくことをお勧めします。
 また、ひと昔前の「住宅火災保険」に入っている家庭も注意が必要です。というのも、このタイプの保険では、風水害が補償対象外になっているケースが多いからです。これでは、いざという時に役に立ちませんね。
 九州に早くも台風12号が接近するなど、今年は台風の来襲が多いようです。今のうちに火災保険への加入や見直しを進めたいものです。
 

カレンダー
 << 2024年4月  

PAGE TOP

センチュリー21の加盟店は、全て独立・自営です。
Copyright(c)Kyotohouse Co,.Ltd. All Rights Reserved.