住宅ローン控除の手続きとは【2016-02-14更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

住宅ローン控除の手続きとは

ページ作成日:2016-02-14

 マイホームを購入した人にとって、住宅ローン控除はメリットの多い制度です。ただし、申請できる人や住宅に一定の条件があるので注意が必要です。
 住宅ローン控除を受けるための条件としては、以下のような項目があります。●申告する年の所得が合計3000万円(給与所得のみなら約3336万円)以内●住宅取得時(新築・購入)から6ヶ月以内に入居し、昨年12月31日現在も居住中●住宅の購入・建設の場合、登記簿上の床面積が50㎡以上●中古住宅の場合は、築後20年以内(マンションなどは25年以内)●増改築の場合は、工事費用総額が100万円超で、その2分の1以上を居住用部分に使用●居住年を中心とする前後5年間に、「居住用財産の3000万円特別控除」「居住用財産の買替特例」などの適用を受けていない、など。詳しい内容は、不動産会社や金融機関、税務署などでご確認ください。
 マイホームが共有名義の場合、住宅ローン控除の申告は名義人それぞれが行うことになっており、控除枠も名義人それぞれに適応されます。たとえば、夫婦共有の一般住宅の場合なら、二人合計の還付額は最大年80万円、10年間の総還付額は最大800万円。ただし、これだけの還付を受けるには、夫婦それぞれが4000万円以上のローンを10年間にわたり負担し続けることが前提。あまり現実的な話ではなさそうです。
 最後に、うっかり期限内に確定申告できなかった場合はどうなるか。実は、還付申告の時効は5年間。この期間内なら、さかのぼっての控除申告も可能なのです。あきらめずに、税務署などに問い合わせることをおすすめします。
 

カレンダー
 << 2024年5月  

PAGE TOP

センチュリー21の加盟店は、全て独立・自営です。
Copyright(c)Kyotohouse Co,.Ltd. All Rights Reserved.