マンションと一戸建ての違い【2017-12-17更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

マンションと一戸建ての違い

ページ作成日:2017-12-17

 ひと口にマイホームといっても、一戸建てとマンションでは大きな違いがあります。見た目や構造はもちろんですが、見落とせないのは所有権のあり方の違い。そのあらましをご紹介しましょう。
 一般に、マイホームを入手するとは、所有権を自分(たち)のものにすること。一戸建ての場合、所有権登記が終了した時点で、敷地も建物も完全に所有者のものとなります(「専有」)。ところがマンションの場合、「専有」できるのは、原則として住戸の内側=玄関ドア・境界壁・床・天井の内側表面に囲まれた部分だけ。それ以外の部分は、他の居住者と分かち合う(「共有」)形になり、勝手な処分はできません。
 例えば自宅の玄関ドアを勝手に取り替えることは、一戸建てでは可能ですが、マンションでは原則としてできません。また、隣り合う二つの住戸の所有権を持っている場合でも、境界壁に穴を開けることは許されません。壁の内部は「共有」物だからです。
 一見「専有」に見えるバルコニーも、実はマンション所有者全員の「共有」物。従って、一部を勝手に囲って居室などに転用することは不可。住戸の外の廊下(共用廊下)に私物を置けないのも、同じ理由です。
 「共有」という特別な所有権が分譲マンションに認められているのは、どの住戸も独立した空間ではないため。また、共用廊下やエレベーターなどは、誰もが利用できなければ困りますから、「共有」が認められています。一戸建てかマンションかを決めるとき、こうした所有権のあり方の違いも頭に入れておきたいものです。
 

カレンダー
 << 2024年5月  

PAGE TOP

センチュリー21の加盟店は、全て独立・自営です。
Copyright(c)Kyotohouse Co,.Ltd. All Rights Reserved.