土地の境界について【2017-12-24更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

土地の境界について

ページ作成日:2017-12-24

 根強い人気を集める戸建住宅ですが、分譲マンションにはない問題が発生することもあります。その一つが土地の境界線をめぐる問題です。
 一般に、土地の境界は「境界標」と呼ばれる杭で示されます。また、その全体像は法務局にある「地積測量図(実測図)」によって確認できることになっています。住宅を購入した際、測量図の写しをもらった人も多いでしょう。
 問題は、この境界標の位置が絶対ではないこと。大規模な土砂くずれや地震はもちろんですが、意外に多いのが道路や電柱などの工事によって、位置が変わったりなくなるケース。どうやら、作業の邪魔になるからと杭を移動した後、放置されてしまうようです。
 「境界標(杭)がなくても、図面があれば」と思いますが、古い住宅などの場合、地積測量図のないケースも意外に多いとか。実は、土地の分筆(分割)や地積変更などのない土地については、測量図の提出義務がありません。その結果、何十年もたって境界標もあいまいになると、お隣との問題が浮上するわけです。
 では、境界線トラブルが発生した時はどうすればいいのでしょう。最良の解決法は、隣家同士で相談の上、土地家屋調査士の手によって境界線を確定してもらうこと。また、話がこじれた場合、京都では「京都境界問題解決支援センター」に相談する方法があります。弁護士や土地家屋調査士も参加しているので、公平な解決が期待できます。
 年内の「不動産アイ」は、これで終了です。読者の皆さんに、よい新年とよいマイホームが訪れますようお祈りいたします。ありがとうございました。
 

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