中古住宅のインスペクションとは【2018-04-29更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

中古住宅のインスペクションとは

ページ作成日:2018-04-29

「インスペクション」という言葉をご存じでしょうか。もともとは英語で「検査、点検」の意味。不動産用語では一般に「既存建物(=中古住宅)の状況調査」を指します。
今年4月1日施行の改正宅地建物取引業法では、不動産業者が中古住宅の売り手や買い手に対して、インスペクションの内容や業者のあっせんの可否を事前に示すことが定められました。日本の中古市場にインスペクションが普及するきっかけになりそうです。
中古住宅には立地や価格で新築住宅以上のメリットがある一方、経年変化による品質リスクが常に付きまといます。しかし、もしその品質が客観的に調査・公表され、結果に基づく取引が一般化されれば、買い手は客観的な品質を考慮しつつ、適切な中古住宅を入手できるでしょう。実際、日本に比べて欧米諸国の中古住宅価格が安定しており、実際の取引も活発なのは、この制度が整備されていることが大きな理由といわれます。
今回の改正では、不動産会社は中古住宅の売主や買主から仲介依頼(媒介契約)を受けた時点で、建物のインスペクションについて説明。さらに、「わが社で専門業者をあっせんできます(できません)が、どうされますか?」と聞くことになっています。あっせんした場合は、重要事項説明時にインスペクション結果が開示されます。
なお、今回の改正で義務付けられたのは、あくまでも売り手や買い手に「インスペクションの意思を尋ねる」こと。インスペクションそのものを義務付けたものではありません。インスペクションを行う人材やコストの問題、内容の客観性の保証など、課題はいろいろあるようですが、将来のインスペクション制度定着の第一歩として注目したいところです。
 

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