契約解除はどうするか【2019-07-07更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

契約解除はどうするか

ページ作成日:2019-07-07

気に入ったマイホームが見つかり、契約を進めていても、思わぬ事情で契約解除(解約)をしなければならない時があります。万一の際の解約方法をご紹介しておきましょう。
契約を解除する方法はいくつかありますが、最も一般的なのは「手付金による解約」です。買い主側は手付金を放棄することで(手付流し)、売り主側は預かった手付金を全額返却した上、同額のお金を買い主に支払うことで(手付倍返し)、契約を白紙に戻せます。ただし、相手方が契約の履行に着手した場合、この方法での解約はできません。
「特約による解約」もあります。こちらは、予定の住宅ローンが利用できなくなったり、期限内に買い替え予定の自宅が売却できなかった時に、契約の白紙解除を認めるもの。ただし、事前に重要事項説明書や売買契約書に「特約」が記載されていることが条件です。
さらに、「瑕疵担保責任による解約」では、売買対象となる物件に重大な問題があった場合、買い主からの契約解除を認めています。敷地や建物の重大な瑕疵(欠陥)はもちろん、抹消されるはずの抵当権が抹消されていない、といった法的な瑕疵も対象です。
自己都合による解約は、いろいろな損失を伴います。たとえば「手付金による解約」では、物件価格の10~20%の手付金(2000万円の物件で200万~400万円)は戻りません。加えて、相手方が契約の履行に着手している場合は、違約金の請求もあり得ます。何より、関係者に「信用できない契約者」との印象を与えてしまうことは避けられません。契約の決断は慎重の上にも慎重に。そして、解約が避けがたい状況になったら、相手方への連絡と行動を迅速にすることです。
 

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