わが家を売った時も確定申告を【2023-03-04更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

わが家を売った時も確定申告を

ページ作成日:2023-03-04

昨年、マイホームを売って利益があったために税金を払った人は、確定申告を検討してみてはいかがでしょう。ひょっとすると、納めた税金が戻ってくるかもしれません。

 マイホーム売却の所得(課税譲渡所得)は、大まかにいえば「売ったときの価格(譲渡価格)」から「買った時にかかったお金(購入価格・仲介手数料・諸経費など)」および売った時の経費(仲介手数料や諸経費)」で求められます(中古住宅の場合は、購入価格から「税法上の目減分(減価償却費)」を差し引く必要があります)。ここで利益(課税譲渡所得)が出れば、不動産譲渡所得税の対象となるわけです。

 この譲渡所得税等の税率はなかなか高率で、売った年の1月1日時点での所有期間で異なり、所有5年以下(短期譲渡)で約40%(譲渡所得税・復興特別所得税・住民税の合計)、5年超(長期譲渡)でも約20%となっています。なお、所有10年超のマイホームの売却では、一部軽減税率が適用されます。

 高率な譲渡所得税ですが、マイホームに限り、税金が軽減される特例があります。例えば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」では、それぞれの名義人について、譲渡所得から3,000万円を控除。また「特定居住用財産の買換えの特例」では、一定条件を満たす場合に限り、次の譲渡まで課税を繰り延べできます。昨年のマイホーム売却で思わぬ利益が出た人は、検討してみる価値は十分ありますね。

 ただし、この制度の適用を受けるには確定申告を行うことが大前提となっています。気になる人は税務署・税理士・金融機関・不動産会社などで相談することをお勧めします。
 

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