住宅ローン控除の必要条件と書類【2020-02-15更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

住宅ローン控除の必要条件と書類

ページ作成日:2020-02-15

 住宅ローン控除申請には条件があります。主なものは●金融機関などによる返済期間10年以上の住宅ローン(土地のみの購入用は不可)を利用●申告する年の所得が合計3000万円(給与所得のみの場合約3,220万円)以下●住宅取得時(新築・購入)から6ヶ月以内に入居し、昨年12月31日現在も居住中●住宅の購入・建設の場合、登記簿上の床面積が50㎡以上●中古住宅は原則として築後20年以内(マンションなどは同25年以内)●増改築は工事費用総額が100万円超で2分の1以上を居住用部分に使用●入居年を中心とする前後5年間に「居住用財産の3000万円特別控除」「居住用財産の買替特例」等の適用を受けていない、など。詳しくは不動産会社や金融機関、税務署などでご確認ください。
 次は必要な書類です。会社勤務の人の場合は・・・・1)確定申告書 2)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 3)売買契約書または建築請負契約書の写し 4)源泉徴収票 5)土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書) 6)住宅ローン残高証明書 7)住民票の写し 8)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、が必要です。
このうち、1)・2)は税務署のほか、国税庁HPからダウンロードも可能。電子申告(e-Tax)なら、画面に直接入力できます。3)は手元にあるはずですが、なければ不動産会社などで写しを入手、4)は勤め先からもらえます。
 一方、5)は法務局、6)は金融機関、7)は地元自治体に申請・入手します。また、8)は通知カードが全戸に配布されているはずですが、見当たらなければ、地元の自治体に再発行申請が必要です。入手に時間がかかる場合もあるので、早めの準備をおすすめします。

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