土地をめぐる4つの価格【2020-10-24更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

土地をめぐる4つの価格

ページ作成日:2020-10-24

 前回、都道府県が公表した基準地価をご紹介しましたが、実際の価格(時価)とどう違うのか、不思議に思った方もいるでしょう。実は、土地については4つの異なる価格が共存しているのです。前回の続編を兼ねて、4つの地価の違いを簡単にご紹介します。
時価(実勢価格)
 市場で実際に取り引きされた土地の価格です。不動産市場だけでなく、経済情勢によっても大きく左右されます。普通に地価という時は、大体この実勢価格を指します。
公示価格(公示地価)・基準地価
 毎年3月、国土交通省が公示する標準地(2019年は全国で約2万6,000地点)の1月1日時点の地価。一般に実勢価格の80~90%程度といわれます。これと同様のものが、前回ご紹介した基準地価。都道府県が調査した7月1日時点の基準値地価の一覧です。
相続税評価額(路線価)
 国税庁が、相続税や贈与税の課税基準としている地価。対象の土地が面する道路(路線)沿いの地価とその距離に基づき、課税標準額が算出されます。近年の相続税改正で、課税対象となる不動産が大幅増加したことから、改めて注目されています。
固定資産税評価額
 その名のとおり、固定資産税や都市計画税、不動産取得税などの基準になる地価。市町村が決定し、3年ごとに評価替えが行われます。評価額が分かれば毎年の固定資産税も大体分かるので、マイホーム購入前には併せて調べておきたいですね。

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