確定申告で住宅ローン控除を(1)【2022-02-12更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

確定申告で住宅ローン控除を(1)

ページ作成日:2022-02-12

 今年も2月16日(水)から3月15日(火)まで、所得税の確定申告が始まります。昨年12月末までに住宅ローンを利用してマイホームの購入・建設・増改築を行い居住を開始した人は、住宅ローン控除で税金が戻る可能性があります。
 現行の住宅ローン控除の基本は、一般住宅で4,000万円までの住宅ローン年末借入残高(残っているローンの元本額)に対して、10年間・毎年1%ずつが控除されるというものです。最大控除額は年額40万円、10年間で400万円。ただし納めた所得税以上の金額は戻りません。
 また、購入・入居した住宅が消費税率10%の対象となっており、かつ昨年11月30日までに売買契約を結んだ人の場合、基本の10年間に加え、さらに3年間の控除期間延長が適用されます。この期間の年間控除額の上限は、年末ローン残高(上限4000万円)の1%か、税抜建物価格(上限4000万円)の2%を3で割った額のいずれか低い方で、3年間の最大控除総額は80万円、13年間では最大480万円となります。
 なお、算出された控除額が納付した所得税額を超える場合、課税総所得金額等の7%を上限として(金額では年間13万6,500円)、住民税からの一部還付が認められています。ただしこちらは、次年度の住民税を軽減するという形での還付となります。
 ちなみに、国は2022年度の住宅ローン控除について、控除期間を13年とする一方、控除率や年末ローン残高の上限を引き下げる方針です(ただし、高性能な住宅については、上限を引上げ)。今後の行方が気になるところです。

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