省エネリフォームの減税制度【2017-10-08更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

省エネリフォームの減税制度

ページ作成日:2017-10-08


 朝夕めっきり涼しくなった昨今、冬に備えて省エネリフォームを考えている人も多いのではないでしょうか。今回は、省エネリフォームで使える減税制度をご紹介します。
 この減税制度は、補助金などを除いた工事費用が50万円以上(2017年度の場合)のエコリフォームを行い、確定申告を行った人が対象。内容により二つの種類があります。
 第一は「投資型減税」と呼ばれるもので、対象工事はすべての窓に内窓を設けるなどの窓リフォーム、またはすべての窓リフォームと併せて行う床、壁、天井(屋根)の断熱工事などのエコリフォーム。対象限度額は250万円まで(太陽光発電も搭載した場合は350万円まで)です。また、控除期間は1年、控除率は対象額の10%となっており、還付金額は通常の省エネリフォームで最大25万円、太陽光発電搭載の場合は最大35万円)となります。
 第二は、一定のローンの使用が求められる「ローン型減税」。対象は250万円までの省エネリフォーム(内容は上記と同じ)を含む1000万円までのリフォームで、返済期間5年以上のローン利用が条件です。控除期間は5年間で、毎年の控除率は省エネリフォーム分(上限250万円)が年末ローン残高の2%(最大5万円)、それ以外の部分(上限750万円)が同1%(最大7万5,000円)です(ただし、補助金などが多い場合は別計算)。控除総額は5年間で最大62万5,000円になります。
 なお、リフォーム減税と既存の住宅ローン減税(一般住宅の場合、2017年度は対象上限4,000万円、控除期間10年間、控除率は年末ローン残高の1%)とは併用不可。省エネ中心のリフォームで、ローン金額が比較的少ない場合に検討したい減税制度といえそうです。
 

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