境界をめぐる問題とは【2016-10-09更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

境界をめぐる問題とは

ページ作成日:2016-10-09

「隣家の塀がわが家の土地にはみ出している」「境界付近の敷地はウチのものだと、お隣から苦情が出た」といった話を聞いたことはありませんか? 住宅、特に戸建住宅の境界線をめぐる問題は、なかなか厄介なもの。どんな解決法があるでしょうか。
一般に、土地の境界は「境界標」と呼ばれる杭で示されます。また、その全体像は法務局にある「地積測量図(実測図)」によって確認できます。住宅を購入した際、測量図の写しをもらった人も多いでしょう。
問題は、この境界標の位置が絶対とはいえないこと。例えば、土砂くずれや大規模地震があると、あるはずの境界標がなくなってしまいます。また、意外に多いのが道路工事や電柱の移動工事などによる境界標のズレ。工事の邪魔にならないよう一時的に移動した後、そのままになってしまうケースが多いようです。また、境界の全体像を示すはずの地積測量図も、すべての土地に備わっているわけではありません。というのも、土地の分筆(分割)や地積変更などのない土地については、測量図を提出する必要がないためです。
では、境界線トラブルが発生した時はどうすればいいのでしょう。最良の解決法は、隣家同士で相談の上、土地家屋調査士の手による境界線の確定やはみ出した土地の処分を行うこと。では、話がこじれた場合は? 知り合いの弁護士や土地家屋調査士に話を持ち込む他、民間の紛争解決機関(京都では、「京都境界問題解決支援センター」)に相談する方法があります。民間機関とはいえ、弁護士や土地家屋調査士が参加しているので法的な公平性も保たれるでしょう。気になる方は一度、ご相談されてはいかがでしょうか。
 

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